産業廃棄物の処分

医療系廃棄物収集運搬

医療機関・保健施設などから発生する医療行為に伴う医療系廃棄物[特別管理産業(感染性)廃棄物]を適正に処理致します。医療系廃棄物は通常のゴミとは比較にならない危険物質が含まれます。
そのため排出から最終処分まで一貫した特別な管理が必要です。いい加減な扱い、処分をした場合、運搬業者・処分業者及び排出事業者も責任を追及されてしまいます。
当社では、排出から最終処分までの流れの一部を担う責任を全うし、その中で排出事業者様により良いご提案、サービスをご提供致します。
医療系廃棄物の処理費のコスト削減等をお考えの排出事業者様は是非お問い合わせください。

水銀使用製品産業廃棄物処理

蛍光灯や血圧計、体温計等、使用済水銀使用製品を適正に処分致します。

平成29年10月1日以降水銀使用製品の処理について新たに対応が必要になりました。

「水銀使用製品産業廃棄物」の新たな措置

許可証:取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物又は「水銀含有ばいじん等」」が含まれることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。

契約書:委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。

マニフェスト伝票:産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。

産業廃棄物保管場所の表示:産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。

帳簿:「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。

※水銀廃棄物ガイドライン – 環境省 引用

特にこれまで不燃ごみ等で廃棄できていた蛍光灯も分別や産業廃棄物としての処理が必要になり、廃棄物に関する手間や廃棄コスト増になってしまいます。

弊社では蛍光灯等の水銀使用製品廃棄物を適切な取り扱い、処理はもちろんのことコスト面でも安心な価格でご提案致します。

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物各種処分、コスト削減等ご相談下さい。


【事業の範囲】
産業廃棄物                     特別管理産業廃棄物
・汚泥                      ・感染性廃棄物
・廃酸
・廃アルカリ
・廃油
・廃プラスチック
・紙くず
・動植物性残さ
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず


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